大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)217 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪勝治の上告趣意について。

所論第一点は、原審の裁量に属する証拠の取捨を非難し原判決の事実誤認を主張

するものであり、同第二点は原判決の量刑不当を主張するものであるから、いずれ

も適法な上告理由とは認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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